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法律案案文・理由 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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七〇頁

第十二条の十二第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名電子診

る。


個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に

療録等情報の提供を行う場合について準用する。


よる委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合について

匿名電子診療録等情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第

は、適用しない。
(手数料)
第十二条の十七

一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十二条の六第一項の規定による匿名電

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に

子診療録等情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。


重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を
減額し、又は免除することができる。