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法律案案文・理由 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一五八頁

定の情報(同条第一項」とあるのは「第四十四条の三の二第一項の申請に係る情報(同項」と、「同条

第 一 項 に 」 と あ る の は 「同 項 に 」 と、 「 結核 指 定 医療 機 関 」と あ るの は 「 第二 種 協 定指 定 医療 機 関 」

と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と読み替える
ものとする。

第五十条の三第二項中「申請について」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項に後段として次のよ
うに加える。

この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、

「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあ

るのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受けた」とあ

るのは「第五十条の三第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決定の情報(同条

第一項」とあるのは「第五十条の三第一項の申請に係る情報(同項」と、「同条第一項に」とあるのは

「同項に」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定

を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と読み替えるものとする。