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法律案案文・理由 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名市町村検診等関連情報

を地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の十一第一項に規定する仮名

電子診療録等情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関

連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態

厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名市町村検診等関連情報を提供しようとする場合には、あら

で提供することができる。


かじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名市町村検診等関連情報を提供する場

(仮名市町村検診等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第十九条の十二

合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名市町村検診等関連情報の提供を受け、

これを利用する者(以下「仮名市町村検診等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名市町

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条

村検診等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。


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