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法律案案文・理由 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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三二頁

第三十条の十八の五第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加する

ものに限る。)について協議を行うことができる。


よう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において

当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

第三十条の十五第一項中「医療計画」を「地域医療構想」に改め、同条第七項中「医療計画において定
める」を削る。

第 三 十 条 の十 六 第 一 項 中 「 都 道 府県 知 事は 、 医 療計 画 に おい て 定め る 」 を「 都 道府 県 知 事は 、 」 に、

「 病 床 数が 、 医療 計 画 」を 「 病 床数 が 、地 域 医 療構 想 」に 改 め 、 同条 第 二項 中 「医 療 計 画に お いて 定 め
る」を削る。

第三十条の十八の五第一項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に改

め、同項第一号中「第三十条の四第二項第十一号ロ」を「第三十条の四第二項第九号ロ」に改め、同条第
六項中「前項に規定する場合には、」を削る。

第三十条の十八の六第一項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に改