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法律案案文・理由 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二二二頁

第五項の規定による匿名化」と、「第十五条第二項」を「匿名全国がん登録情報又は仮名全国がん登録情

報の提供」と、「第十七条第四項」に、「第十五条第二項の合議制の機関」とする」を「第十七条第四項
の合議制の機関」とする」に改める。

第二十四条第一項第二号中「第二十一条第八項及び第九項」を「第二十一条第十二項及び第十三項」に
改める。

第二十五条第一項中「及びその匿名化を行った情報」を「並びに匿名全国がん登録情報及び仮名全国が

ん登録情報」に改め、同条第二項中「及びその匿名化を行った情報」を「並びに匿名都道府県がん情報及
び仮名都道府県がん情報」に改める。

第二十六条中「これらの情報の匿名化を行った情報」を「匿名全国がん登録情報若しくは匿名都道府県

がん情報(以下「匿名がん情報」という。)若しくは仮名全国がん登録情報若しくは仮名都道府県がん情

報(以下「仮名がん情報」という。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

厚生労働大臣又は国立がん研究センターは、第十七条第一項又は第二十一条第一項、第

(仮名がん情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第二十六条の二