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法律案案文・理由 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二四頁

第三十条の三第二項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に

地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容

次の一号を加える。


をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報の提
供の推進に関する基本的な事項

第三十条の三の二第一項中「又は第六号」を「から第七号まで」に改め、同条第二項中「前条第二項第

七号」を「前条第二項第八号」に改め、同条第三項中「前条第二項第八号」を「前条第二項第九号」に改
める。
第五章第二節の節名を次のように改める。
第二節 地域医療構想及び医療計画

都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における

第五章第二節中第三十条の四の前に次の一条を加える。
第三十条の三の三