法律案案文・理由 (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一八四頁
一
第十九条の十六第一項の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う次に掲げる業務
第十九条の五第一項の規定による調査及び研究に係る事務に関する業務
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務
事務に関する業務
ハ 第十九条の十一第一項及び第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る
業務
ロ 第十九条の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する
イ
二
三
(業務の委託)
第六十七条の三
及びこれに附帯する業務(以下「機構市町村検診等対象者情報収集等業務」という。)並びに同条の規
定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「機構市町村検診等調査等業務」
という。)の全部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。