法律案案文・理由 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例
前 条 第一 項 の規 定 に より 医師 手当 拠出 金等 の納 付を督 促し た ときは 、機 構は 、そ の督 促
により処分することができる。
(延滞金)
第 十 条の 十 一
に係る医師手当拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は
財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る医師手当
前項の場合において、医師手当拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の
拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
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期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる医師手当拠出金等の額は、その納付のあった医師手当拠出金
延 滞 金 の計 算 に おい て 、前 二 項 の医 師 手当 拠 出 金等 の 額 に千 円 未満 の 端 数が あ る とき は 、そ の 端 数
等の額を控除した額とする。
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前三 項 の規 定 に よっ て 計算 し た 延滞 金 の 額に 百 円未 満 の 端数 が ある と き は 、そ の 端数 は 、切 り 捨 て
は、切り捨てる。
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