法律案案文・理由 (319 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
第四十二条
別表第一中五十七の四十四の項を五十七の四十八の項とし、五十七の三十四の項から五十七の四十三の
項までを四項ずつ繰り下げ、五十七の三十三の項を五十七の三十六の項とし、同項の次に次のように加え
る。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第四十三条
の二第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関
医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構又
する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三十七
は国民健康保険団体連合会
別表第一中五十七の三十二の項を五十七の三十四の項とし、同項の次に次のように加える。
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五
十号)による同法第三十一条の二第一項の情報の収集若しくは整
医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構又
理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定める
五十七の三十五
は国民健康保険団体連合会
もの
三一九頁