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法律案案文・理由 (319 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
第四十二条

別表第一中五十七の四十四の項を五十七の四十八の項とし、五十七の三十四の項から五十七の四十三の

項までを四項ずつ繰り下げ、五十七の三十三の項を五十七の三十六の項とし、同項の次に次のように加え
る。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第四十三条

の二第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関

医療情報基

盤・診療報酬審査支払機構又

する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十七

は国民健康保険団体連合会

別表第一中五十七の三十二の項を五十七の三十四の項とし、同項の次に次のように加える。

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五

十号)による同法第三十一条の二第一項の情報の収集若しくは整

医療情報基

盤・診療報酬審査支払機構又

理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定める

五十七の三十五

は国民健康保険団体連合会

もの

三一九頁