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法律案案文・理由 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一七六頁

ま で の 規 定 は 、 厚 生 労 働 大 臣 が前 条 第一 項 又 は第 二 項 の規 定 に より 仮 名市 町 村検 診 等 関 連情 報 を利 用

第十九条の七から第十九条の十までの規定は、仮名市町村検診等関連情報利用者による

し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第十九条の十三

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名市町村検診等関連情

仮名市町村検診等関連情報の取扱いについて準用する。
(立入検査等)
第十九条の十四

報利用者及び仮名市町村検診等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条におい

て「匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは

提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名市町村検診等関連情報利用

者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者の帳簿書類その他の物

前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携

件を検査させることができる。