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法律案案文・理由 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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七項」に、「第三項」」を「第八項」」に改め、同条第二項中「第七条の二第三項」を「第七条の二第八
項」に改める。

第三十条の十三第一項中「病院又は診療所であつて療養病床又は」を「病院であつて感染症病床及び結

核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床若しくは」に改め、「(病院又は診療所ごと

に地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)」を削る。

第三十条の十四第一項中「区域(」の下に「第四項、」を、「ごとに」の下に「、市町村」を、「その

他 の関 係 者 」の 下 に「 と して 厚 生 労 働省 令 で定 め る 者」 を 加え 、 「こ の 条 」 を「 こ の項 及 び 次項 」 に改

め、「協議の場(」の下に「第四項及び第五項、」を加え、「医療計画において定める」を「地域医療構

想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための

都道府県は、構想区域等が第三十条の十八の五第一項に規定する対象区域と一致する場合には、当該

方策、」に改め、同条第三項中「医療計画において定める」を削り、同条に次の二項を加える。


構想区域等における第一項の協議に代えて、当該対象区域における同条第一項に規定する協議の場にお

いて、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関する

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