法律案案文・理由 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第 三 十 七 条 第 一 項 中 「 連合 会 連 結 情報 提 供業 務 」 を「 連 結 情報 提 供業 務 」 に改 め 、 同条 第 二項 中 「 以
下」の下に「この項及び第四十条において」を加え、「連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録
等情報管理業務」を「電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務」に改め、同条第三項を次のよ
前 二項 の 規定 に よ る検 査 を行 う 場 合に お い ては 、 当該 職 員 は、 そ の身 分 を 示す 証 明 書を 携 帯し 、 か
うに改める。
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つ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十七条に次の一項を加える。
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第三十七条の二中「連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」を「電子処方箋
管理業務及び電子診療録等情報管理業務」に、「支払基金」を「機構」に改める。
第 三 十 八 条 第 一 項 中 「 支 払 基金 電 子 処方 箋 管 理業 務 及び 連 合 会電 子 処 方箋 管 理業 務 」 を「 医 療情 報 基
盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに電子処
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