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法律案案文・理由 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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六八頁

用する者(以下「仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条

について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。


までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名電子診療録等情報を利用し、又

第十二条の七から第十二条の十までの規定は、仮名電子診療録等情報利用者による仮名

は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第十二条の十三

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名電子診療録等情報利

電子診療録等情報の取扱いについて準用する。
(立入検査等)
第十二条の十四

用 者 及 び 仮名 電 子 診 療 録 等 情 報 利用 者 ( 国の 他 の 行政 機 関を 除 く。 以 下 こ の項 及 び次 条 に おい て 「匿

名 ・ 仮 名 電 子 診 療 録 等 情 報 利用 者 」 とい う 。 )に 対 し報 告 若 しく は 帳 簿書 類 の提 出 若 しく は 提示 を 命

じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名電子診療録等情報利用者の事務所そ