法律案案文・理由 (240 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の規定により行った加工の方法に関する情報並びに仮名加工医療情報(以下「仮名加工医療情報等」と
いう。)を提供した上で、当該状態にするために必要な情報として主務省令で定めるものの提供を求め
厚生 労 働 大臣 等 は 、前 項 の規 定 に よる 求 めが あ っ たと き は 、認 定 仮名 加 工 医療 情 報 作成 事 業者 に 対
ることができる。
3
厚生労働大臣等は、前項の規定による情報の提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託すること
し、同項の主務省令で定める情報を提供することができる。
4
第三項の規定による情報の提供を受ける認定仮名加工医療情報作成事業者は、実費を勘案して政令で
ができる。
5
定める額の手数料を国(前項の規定により厚生労働大臣等からの委託を受けて、機構等が第三項の規定
6
認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規定による第一項に規定する状態での仮名加工医
前項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
による情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
7
療情報の提供を、第四項の規定による委託を受けた機構等を通じて行うことができる。