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法律案案文・理由 (288 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二八八頁

号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診

療」とあるのは、「保険医療機関において保険医として三年以上診療その他管理及び運営に関する業務」
とする。

第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による改正後の健康保険法第七十条の二の厚生労働省令を定めよう

とするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第七条の規定による改正後の健

康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 市町村又は国民健康保険組合は、第九条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)に

よる改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又

は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。

第十条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条

定は、第九号施行日の属する年度(以下この条において「施行年度」という。)の翌年度(第九号施行日