法律案案文・理由 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(医療保険者の合併等の場合における医師手当拠出金等の額の特例)
第十 条の八
し た 医 療 保 険 者 の 権 利 義 務 を 承継 し た医 療 保 険 者に 係 る医 師 手 当拠 出 金等 の 額 の算 定 の 特例 に つい て
は、政令で定める。
機 構 は 、年 度 ご とに 、 医療 保険 者等 が納 付す べき 医師 手当 拠出 金等の 額を 決 定し、 当該 医
(医師手当拠出金等の決定、通知等)
第 十 条の 九
療保険者等に対し、当該医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額、納付の方法及び納付すべき
前項の規定により医師手当拠出金等の額が定められた後、医師手当拠出金等の額を変更する必要が生
期限その他必要な事項を通知しなければならない。
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じたときは、機構は、当該医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額を変更し、当該医療保険者
機 構は 、 医 療保 険 者 等が 納 付し た 医師 手 当 拠 出金 等 の額 ( 以 下こ の 項に お い て「 納 付 した 額 」と い
等に対し、変更後の医師手当拠出金等の額を通知しなければならない。
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う 。 ) が 前 項 の 規 定 に よる 変 更 後 の医 師 手当 拠 出 金等 の 額( 以 下 この 項 に おい て 「変 更 後 の額 」 と い
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