法律案案文・理由 (295 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(罰則に関する経過措置)
第二 十 三 条
は、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則
(政令への委任)
第二十四条
に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
(介護保険法の一部改正に伴う調整規定)
第二十五条
を 改正 す る 法律 ( 令和 五 年 法律 第 三 十一 号 )附 則 第 一条 第 六 号に 掲 げる 規 定 の施 行 の日 前 で ある 場 合 に
は、第十二条のうち、介護保険法第百十八条の十の改正規定中「及び」に」とあるのは「及び」に、「社
会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払
基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」とし、同法第百十
五条の四十七の改正規定、第百六十条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、第百六十五条の改
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