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法律案案文・理由 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」を「第三十条の三の三第一項に規定

する地域医療構想(以下この項、次条第三項第二号及び第七項、第七条の三第一項並びに第七条の四第一

項 に お い て「 地 域医 療 構 想」 に 、 「第 三 十条 の 四 第二 項 第 七号 」 を「 第 三 十条 の 三の 三 第 二 項第 二 号」

に、「。第七条の三第一項」を「。次条第三項、第七条の三第一項及び第七条の四第一項」に、「、医療

計画」を「、地域医療構想」に改め、「同号イに規定する」を削り、「必要量」の下に「(第三十条の三

の三第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次条第三項第二号、第七条の三第一項及び第

七条の四第一項第一号において同じ。)」を加え、「医療計画において定める同号に規定する」を削り、

同条第六項中「第三十条の四第十項」を「第三十条の四第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」

に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「この項、次条及び第七条の三第一項」を「この節」に、「医

療計画において定める第三十条の四第二項第十四号」を「同条第一項に規定する医療計画(以下この項、

次条及び第七条の四第一項第二号において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第

十二号」に、「の数)」を「の数の合計)」に、「第三十条の四第八項」を「第三十条の四第七項」に改
める。