法律案案文・理由 (258 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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九
二五八頁
各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う
国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇
月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受ける
こと。
診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定した金額
を支払うこと。
診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査
前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
十
十一
保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(第八号から前号まで
を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
十三
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
前各号の業務に附帯する業務
に掲げるものを除く。)を行うこと。
十四