法律案案文・理由 (255 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により
じ。)の提供等に関する業務
イ
処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することがで
きるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たつている者の求めに応
じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の
提供を受ける業務
ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により
提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報
を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機
地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総合 的 な 確 保 の 促 進 に 関 する 法 律第 十 二 条の 二 第四 項 の 規定 に よ
関及び薬局が相互に共有することに資する業務
ハ
り、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を
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