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法律案案文・理由 (314 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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三一四頁

「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条第

二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」

を「に係る」に、「と共同して」を「その他主務省令で定める者と共同して」に改める。

附則第十四条の三第一項第一号及び第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」の下に「、医師手当拠出
金等」を加える。

附則第四十条の三の二中「「)、介護納付金」を「「後期高齢者支援金等」という。)」に、「)並び

に同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護納付

金」を「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以

下 「病 床 転 換支 援 金等 」 と いう 。 ) 」に 、 「、 介 護 納付 金 」 とあ る のは 「 、 」を 「 」と あ る のは 「 、 」

に、「病床転換支援金等、介護納付金」を「病床転換支援金等」に、「附則第十四条の三第一項及び附則

第十八条第五項中」を「附則第十四条の三第一項第一号及び附則第十八条第五項中」に改める。

戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第四十条