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法律案案文・理由 (260 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三章を第四章とする。
第十四条中「基金」を「機構」に改め、第二章中同条を第十七条とする。
第十三条を削る。
第十二条中「基金」を「機構」に改め、同条を第十六条とする。

二六〇頁

第十一条第三項中「基金」を「機構」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「基金の理事長、

理事及び監事が、法令若しくは定款又は第二十九条に規定する命令に違反した」を「機構の役員が前項に

規定する事由に該当すると認める」に、「基金に」を「機構に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第

運営会議は、機構の役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認める

一項の次に次の一項を加える。




職務上の義務違反があるとき。

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

ときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。



第十一条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。