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法律案案文・理由 (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十五条第二項中「基金」を「機構」に改め、同項中第五号を削り、第四号を第五号とし、同項第三号

中「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号と

し、同項第一号中「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第一項又は防衛省の職員の給与等に関

として次の一号を加える。


する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規

定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集
若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。

第 十 五 条 第三 項 及 び 第 四 項 中 「 基金 」 を「 機 構 」 に改 め 、同 条 第五 項 中 「基 金 は 、第 一 項 第八 号 」を

「 機 構 は、 第 一項 第 七 号 」に 改 め、 同 条第 六 項 中「 基 金 は、 第 一 項第 十 号」 を 「機 構 は 、 第一 項 第十 四

業務
業務運営」に改める。

号」に改め、第三章中同条を第十八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第一節

「第三章 業務」を「第三章

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