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法律案案文・理由 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同し
て委託するものとする。

第二十一条の四の二第一項中「次条」の下に「及び第二十一条の四の七第一項」を加え、同条第二項中

「当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を」を削り、「もの」を「情報」に改め、「と連結して」及び「状
態で」の下に「当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を」を加える。

第二十一条の四の十第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

前三項の規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の七第二項の規定による仮

名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第二十一条の四の十を第二十一条の四の十三とする。

第二十一条の四の九中「の規定による利用又は」を「並びに第二十一条の四の七第一項及び第二項の規
定による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。

第二十一条の四の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小
児慢性特定疾病関連情報の提供を行う場合について準用する。

一二五頁