法律案案文・理由 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に「基準日後医療機関機能又は」を加え、「当該病床機能報告対象病院等」を「当該医療機関機能等報告
対象病院等」に改め、同条第三項、第五項及び第六項中「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又
報告対象病院等」に改め、同条に次の二項を加える。
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は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省
令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者
医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあ
に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができる。
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つたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
第三十条の十四第一項中「第二項」の下に「、第三十条の十八の六第四項及び第五項」を加える。
第 三 十 条 の 十 五 第 一 項 中 「 病床 機 能 報告 対 象 病院 等 」を 「 医 療機 関 機 能等 報 告対 象 病 院等 」 に改 め 、
「 及 び次 条 」を 削 り 、同 条 第四 項 中 「、 そ の 他の 」 を「 そ の 他の 」 に改 め 、 同 条第 六 項中 「 第四 項 」 を
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