法律案案文・理由 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名電子診療録等情報を他の情報と照合し
匿名電子診療録等情報利用者は、提供を受けた匿名電子診療録等情報を利用する必要がな
てはならない。
(消去)
第十二条の八
くなったときは、遅滞なく、当該匿名電子診療録等情報を消去しなければならない。
匿名電子診療録等情報利用者は、匿名電子診療録等情報の漏えい、滅失又は毀損の防止そ
(安全管理措置)
第十二条の九
の他の当該匿名電子診療録等情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める
措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
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