法律案案文・理由 (312 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第八十一条第一項中「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に、「第十二条の六第一項」を
「第十三条の五第一項」に改める。
国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十八条
第三条第四項中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平
成元年法律第六十四号)第十条の五第三項に規定する医師手当拠出金等(第九十九条第一項において「医
師手当拠出金等」という。)、介護保険法」に改める。
第九十九条第一項中「後期高齢者支援金等」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。
第 九 十 九 条の 二 第 一 項 中 「 社 会 保険 診 療報 酬 支 払 基金 法 」を 「 医療 情 報 基盤 ・ 診 療報 酬 審 査支 払 機構
法」に、「社会保険診療報酬支払基金が」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が」に改める。
第百十四条の二の見出し中「社会保険診療報酬支払基金等」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
等」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金」を「医療情
報 基 盤・ 診 療報 酬 審 査支 払 機構 法 に よる 医 療 情報 基 盤・ 診 療 報酬 審 査支 払 機 構 」に 改 め、 同 条第 二 項 中