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法律案案文・理由 (287 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法
律第二十四条各号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号

に規定する保険医療機関をいう。以下この条において同じ。)の管理者である者については、第七条の規

定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条及び附則第九条において同じ。)による改正後の健

康保険法第七十条の二第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年が経

過する日までの間(当該者が引き続き当該保険医療機関の管理者である間に限る。)は、適用しない。

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師

又は臨床研修等修了歯科医師である者(前条の規定の適用を受ける者を除く。)についての第七条の規定

による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「医師法(昭和二

十 三 年 法律 第 二 百一 号 ) 第十 六 条の 二 第一 項 の 規 定に よ る臨 床 研 修の 修 了後 に 保 険医 療 機 関( 病 院に 限

る 。 )に お いて 保 険 医と し て三 年 以 上診 療 に 従事 し た経 験 又 は歯 科 医師 法 ( 昭 和二 十 三年 法 律第 二 百 二

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