法律案案文・理由 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条
て、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2
までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名診療等関連情報を利用し、又は
第百五十条の三から第百五十条の六までの規定は、仮名診療等関連情報利用者による仮
提供する場合については、適用しない。
(準用)
第百五十条の九
名診療等関連情報の取扱いについて準用する。
第百五十一条中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。
第百五十二条の二中「基金」を「基盤機構」に改める。
第百五十三条中「額並びに」の下に「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の
規 定 に よる 医 師 手当 拠 出 金( 次 条第 一 項に お い て 「医 師 手当 拠 出 金」 と いう 。 ) 及び 」 を 加え 、 「( 同
法」を「(高齢者の医療の確保に関する法律」に改める。
九三頁