法律案案文・理由 (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十八
条第七項において同じ。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報
システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利
用者証明用電子証明書をいう。第十八条第七項において同じ。)を送信する方法その他の厚生労働省令
で定める方法により、被爆者健康手帳の交付及び次条第一項の認定の情報(第一項に規定する医療の給
付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法により、都道府県知事及び厚生労働大臣から回答を受けて当該情報を第
一項に規定する医療の給付を受ける指定医療機関に提供し、当該指定医療機関から次条第一項の認定を
受けた被爆者であることの確認を受けることをいう。
第十五条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改
め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。
被爆者は、第一項に規定する負傷又は疾病について被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとす
第十八条に次の二項を加える。
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