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法律案案文・理由 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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保険納付対象額の見込額

ロ 負担対象手当拠出金額に一から第百条第二項の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た

率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出金の額に一から同項の後期高齢者負担率を控除して得た
率を乗じて得た額の合計額の見込額

第百二十条第一項第二号中「保険納付対象額の見込額」を「前号イ及びロに掲げる額の合計額」に改め
る。

第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、

第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九中「支払基金」
を「機構」に改める。

第百三十四条第三項及び第百三十七条第三項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に改
める。

第五章の章名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

第百三十九条の見出し中「支払基金」を「機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、社会保険診療報

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