法律案案文・理由 (267 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正)
第三十条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を次のように改正する。
第十八条第二項第一号中「第八十条の四第一項又は」を「第八十条の四第一項、」に改め、「限
る。)」の下に「その他の厚生労働省令で定める法律」を加え、同項第二号中「(同法第二十一条の二、
第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十
条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十
五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関す
る法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第
二 項及 び 第 五十 条 の 三第 二 項に お い て準 用 する 場 合 を含 む 。 )、 心 神喪 失 等 の状 態 で 重大 な 他害 行 為 を
行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康
被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総
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