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法律案案文・理由 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一〇六頁

定めるところにより算定される額(以下この条及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係
る医師手当拠出金の確定額」という。)

第三十五条第一項第一号ロ及び第二号中「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」の下に「、前

期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額」を加え、同条第三項中「額)」の下に「、前期高齢者に係る医

師手当拠出金の確定額」を加え、同条第四項及び第六項各号中「調整対象給付費額」の下に「、前期高齢
者に係る医師手当拠出金の確定額」を加える。
第三十六条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。

第三十八条第一項第一号ロ⑵及び第二号ロ⑵中「算定される額」の下に「及び医師手当拠出金の額」を

加え、同条第二項各号中「及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」を「、前期高齢者に係る後

期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」に改める。

第三十九条第一項第一号ロ⑵及び第二号ロ⑵中「及び」を「、医師手当拠出金の額及び」に改め、同条

第二項各号中「及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」を「、前期高齢者に係る医師手当拠
出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」に改める。