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法律案案文・理由 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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の他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村等から回答を受けて当該情報を指定自立支援医療

を受ける指定自立支援医療機関に提供し、当該指定自立支援医療機関から支給認定に係る障害者等であ
ることの確認を受けることをいう。

第七十条第一項中「受けた障害者」の下に「(以下この条及び第百五条の三第一項において「療養介護

医療費支給対象障害者」という。)」を、「係る療養介護医療」の下に「(次項及び第三項において「指

定療養介護医療」という。)」を加え、同条第二項中「第五十八条第三項から第六項まで」を「第五十八

療 養介 護 医療 費 支 給対 象 障 害者 が 指定 療 養 介護 医 療を 受 け る とき は 、主 務 省令 で 定 める と ころ に よ

条第四項から第七項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。


り、電子資格確認その他主務省令で定める方法により、当該指定療養介護医療を受ける者が療養介護医

療費支給対象障害者であることについて、指定障害福祉サービス事業者等の確認を受けるものとする。

前項の「電子資格確認」とは、療養介護医療費支給対象障害者が、市町村に対し、個人番号カードに

ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。


記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、療養介護医

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