法律案案文・理由 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百条第一項中「負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た
額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節
において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を
控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除
し て 得 た率 を 乗じ て 得 た額 の 合計 額 を 加え て 得 た額 」 を「 次 に 掲げ る 額の 合 計 額」 に 、 「支 払 基金 」 を
負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並び
並びに特定医師手当拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額
負担対象手当拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額
「保険納付対象額」という。)
費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において
負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定
「機構」に改め、同項に次の各号を加える。
一
二
三
一〇九頁