法律案案文・理由 (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、介
護保険法」に改める。
第六十五条第二項中「第四項第二号」を「第四項」に改め、同条第四項第二号中「第三十条の十一」を
「 第 三 十 条 の十 一 第一 項 」に 改 め 、同 項 中第 四 号 を 第五 号 とし 、 同項 第 三 号中 「 医 療法 第 七 条の 三 第一
項」を「当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三第二項第二号」に、「当該申請に係
る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画」を「その指定により同条第一項に規定する地
域医療構想」に、「第三十条の十一」を「第三十条の十一第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項
次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条
第二号の次に次の一号を加える。
三
当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機
の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
イ
関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病
八五頁