法律案案文・理由 (250 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二五〇頁
厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ
厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実
ればならない。
4
施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができ
5
機構及び連合会、地方公共団体、保険者、医療機関等その他の関係者は、第二項第一号に掲げる目標
機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
る。
6
の達成に資するため、同項第二号及び第三号に掲げる事項の実施において、相互に連携を図りながら協
機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令
力しなければならない。
第三十条
で定めるところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画(次条第五項において
「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。