法律案案文・理由 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるも
前項の規定により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めると
の(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することができる。
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ころにより、国民が電磁的方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとと
もに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合に
おいて、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び第二十四条第
三項第一号において「医師等」という。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必
支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金業務受託者並びに連合会及び第三十七
要な情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるようにしなければならない。
第十二条の四
条第二項に規定する連合会業務受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(第二十五条第一項に規
定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)又は連合会電子診療録等情報管理業務(第三十六
条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務をいう。)の遂行のため必要がある場合その他厚生労働