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法律案案文・理由 (289 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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が年度の初日に当たる場合は、施行年度)以後の年度分の国民健康保険税について適用し、施行年度(第

九号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお
従前の例による。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合は、第十一条の

規 定 ( 附則 第 一条 第 九 号に 掲 げる 改 正 規定 に 限 る。 ) によ る 改 正後 の 高齢 者 の 医療 の 確 保に 関 する 法 律

(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第九
号施行日前においても行うことができる。

支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条におい

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条

て「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」とい

う。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以

下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童

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