法律案案文・理由 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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定により提供されたものに限る。)を保管する業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務
業務
四八頁
第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する
できるようにする業務
の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することが
が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等
第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民
第三十五条第三項中「第二十四条第三項各号」を「次」に改め、同項に次の各号を加える。
一
二
三
第 三 十 六 条中 「 連 合 会 連 結 情 報 提供 業 務 」を 「 連 結情 報 提供 業 務」 に 、 「 前条 第 二項 に 規 定す る 」を
「前条第二項各号に掲げる」に、「連合会電子処方箋管理業務」を「電子処方箋管理業務」に、「同条第
三項に規定する」を「同条第三項各号に掲げる」に、「連合会電子診療録等情報管理業務」を「電子診療