法律案案文・理由 (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十四条第一項中「この項及び次条において」を削り、「(次条」を「(次条及び第二十八条の二第
一項」に改める。
第二十八条の次に次の三条を加える。
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名予防接種等関連情報(予防接種等
(国民保健の向上のための仮名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十八条の二
関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名予防接種等関連情
令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるも
のを行うものが当該業務を行うために仮名予防接種等関連情報を利用する必要があると認めるときは、
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案
厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名予防接種等関連情報を提供することができる。
一
一三七頁