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法律案案文・理由 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法

律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十
九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

第二章及びこの章に定めるもののほか、医師手当事業に関し必要な事項は、厚生労働省

(厚生労働省令への委任)
第三十四条の六
令で定める。

第三十五条第二項中「(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第
一項において同じ。)」を削る。

第十条の十三第二項の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の規定に

第三十七条第三項を次のように改める。


よる権限について、それぞれ準用する。
第三十七条第四項を削る。
第三十八条の二の次に次の四条を加える。

七九頁