法律案案文・理由 (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に提供し、当該保険医療機関等から定期検査費又は母子感染防止医療費を受給する特定無症候性持続感
染者であることの確認を受けることをいう。
第 十 七 条 第 一 項 中 「 支 払 基 金 は」 を 「機 構 は 」 に、 「 社会 保 険 診療 報 酬支 払 基 金法 」 を 「医 療 情報 基
盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第二項中「支払基金」を「機構」に改め、同条に次の一項を
機構は、前項の規定により前条第二項の規定による支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者
加える。
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又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する
事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定
により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平
成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で
定める者と共同して委託するものとする。
第十七条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)