法律案案文・理由 (239 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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「次条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規定により仮名加工医療情報を提供
(連結可能仮名加工医療情報の提供)
第三十六条の二
する場合においては、当該認定仮名加工医療情報利用事業者が高齢者の医療の確保に関する法律第十六
条の七第一項の規定により仮名医療保険等関連情報(同項に規定する仮名医療保険等関連情報をいう。
以 下 こ の 項に お い て 同 じ 。 ) の 提供 を 受け る こ とが で き る者 そ の他 の 政 令で 定 める 者 で ある と き に限
り、当該仮名加工医療情報について、仮名医療保険等関連情報その他の政令で定めるものと連結して利
認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を前項に規定する状態にするため、主務省令
用することができる状態で提供することができる。
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で 定 め る とこ ろ に よ り 、 厚 生 労 働大 臣 そ の他 政 令 で定 め る大 臣 (以 下 こ の 条に お いて 「 厚 生労 働 大臣
等」という。)に対し、認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報、仮名加工医療情報の
作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第三十五条第一項又は第四十八条第一項
二三九頁