法律案案文・理由 (180 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第五十二条第一項中「第七十八条第三号」を「第八十一条第三号」に改める。
第六十四条中「第七十二条第二号」を「第七十三条第三号」に改める。
一八〇頁
機構若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は機構業務受託者若しくは
第七十条に次の一項を加える。
5
連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員。第七十五条において同じ。)
若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理
由がないのに、機構市町村検診等対象者情報収集等業務若しくは機構市町村検診等調査等業務又は連合
会市町村検診等対象者情報収集等業務若しくは連合会市町村検診等調査等業務に関して知り得た秘密を
漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十八条を第八十一条とし、第七十七条を第八十条とし、第七十六条を第七十九条とする。
第七十五条中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるも
の(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者