法律案案文・理由 (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名介護保険等関連情報を提供する場合
において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名介護保険等関連情報の提供を受け、これ
を利用する者(以下「仮名介護保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名介護保険等
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条
関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
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までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を利用し、
第百十八条の四から第百十八条の七までの規定は、仮名介護保険等関連情報利用者によ
又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第百十八条の十
る仮名介護保険等関連情報の取扱いについて準用する。
第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五
条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項
中「支払基金」を「機構」に改める。
一一九頁