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法律案案文・理由 (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二二〇頁

当該調査研究者が、当該提供を受ける匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報を取り扱う

ものであること。

当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして第三項第一号の厚生労働省令で定める

その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。




に当たって、当該匿名都道府県がん情報又は当該仮名都道府県がん情報について、その漏えい、滅失

及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講じてい
ること。

厚生労働大臣は、前三項の規定による提供を行おうとするときは、あらかじめ、第十七条第四項に規

八 項 中」 を 「前 条 第 十二 項 中」 に 、 「同 条 第 九項 」 を「 同 条 第十 三 項」 に 改 め 、同 項 を同 条 第四 項 と す

情報若しくは」を「匿名都道府県がん情報」とあるのは「匿名都道府県がん情報若しくは」に、「前条第

条第八項及び第九項」を「前条第十二項及び第十三項」に、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化

第二十二条第三項中「第十五条第一項」を「第十五条」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前

定する審議会等の意見を聴かなければならない。

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