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法律案案文・理由 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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省令で定める場合を除き、前条第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供
してはならない。

第二十四条第二項中「第三十五条第二項」を「次項並びに第三十五条第二項及び第三項」に改め、同条

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務並びに第一項各号及び前項各号に

に次の一項を加える。


掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、次に掲げる

第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する

できるようにする業務

の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することが

が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等

第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民

業務を行う。



業務

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