法律案案文・理由 (185 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(業務方法書)
第六十七条の四
し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。こ
機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に係
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
れを変更するときも、同様とする。
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(区分経理)
第六十七条の五
る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に関
(予算等の認可)
第六十七条の六
し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認
可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表等)
一八五頁