法律案案文・理由 (171 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に厚生労働省令で定める基準に従い加工した市町村検診等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又
は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名市町村検診等関連情報の提
供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定める
国の他の行政機関及び地方公共団体 国民の健康の増進及び健康増進事業に関する施策の企画及び
ものを行うものに提供することができる。
一
立案に関する調査
大学その他の研究機関
国民の健康の増進及び健康増進事業に関する研究
二
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 保健分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名市町村検診等関連情報を
省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
三
2
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の
六第一項に規定する匿名電子診療録等情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規
一七一頁